改正著作権法 教材利用は許諾不要に
これまでは教材として著作権者の許諾なしに配布でかきたのは紙に印刷したものだけで、メール配信する際には学校が新聞社や出版社などの著作権者と個別に契約して使用料を支払う必要があった。
18日に成立した改正著作権法では、書籍や新聞記事を授業の教材として電子データで配信することが容易になる。改正法では著作権者の許諾を不要にすることで利便性を高めた。一方で、著作権者の権利保護のために学校は著作権者に補償金を支払うという新制度を導入する。これによりICT教育の更なる促進が期待される。